障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば支給されます。
では、精神障害で就労している場合の障害年金の取扱いについて確認しましょう。
精神障害で就労している場合の障害年金の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
就労継続支援A型、就労継続支援B型及び障害者雇用制度で就労している場合
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。
本事案の場合
障害年金には、「一日に何時間以上働くと支給停止」や「年収いくら以上なら支給停止」といった定めはありません。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に、支給停止となります。
上記の通り、仕事の種類や内容、職場で受けている援助の内容等を考慮して日常生活能力を判断され、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、たとえ1日に7時間働いていても障害年金の受給を継続することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。