精神の病で20年も通院しているのになぜ障害年金の対象に該当しないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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先日、障害厚生年金不支給決定の郵便が来ました。 病名は「気分変調症」です。
精神の病で20年も通院しているのは、明らかに病気ですよね??
なぜ障害年金の対象に該当しないのでしょうか?
本回答は2018年1月現在のものです。
障害厚生年金不支給決定の通知が来たということは、
気分変調症の障害の程度が、
障害年金の認定基準に該当しない程度、と判断されたものと拝察いたします。
病気ではないということではありません。
気分変調症の認定基準は、以下の通りです。
気分変調症の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、
障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。
ご質問内容からは、具体的な日常生活状況等がわかりかねますので、
等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、
明らかに認定基準に該当すると思われるのであれば、
不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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