精神の病で20年も通院しているのになぜ障害年金の対象に該当しないのでしょうか?

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精神の病で20年も通院しているのになぜ障害年金の対象に該当しないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

 先日、障害厚生年金不支給決定の郵便が来ました。

病名は「気分変調症」です。

精神の病で20年も通院しているのは、明らかに病気ですよね??

なぜ障害年金の対象に該当しないのでしょうか?

「障害厚生年金不支給決定の郵便が来ました」ということは、気分変調症の障害の程度が、障害年金の等級に該当しない程度、と判断されたものと拝察いたします。

病気ではないということではありません。

では、どのような状態なら気分変調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら気分変調症で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

今回の不支給決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか検討する必要があります。

本事案の場合は、具体的な日常生活状況等がわかりかねますので、等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、認定基準に該当すると思われるのであれば、不服申立てをご検討されてはいかがでしょうか。

また、事後重症請求もあわせてご検討されるといいでしょう。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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