傷病手当金と障害年金は、根拠法、支給要件、審査機関すべてが異なる全く別の制度です。
現在休職中で傷病手当金を受給されているとのことですが、自動的に障害年金に切り替わることはありません。
障害年金を受給するためには、障害年金の請求が必要です。
以下で障害年金の請求手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
多くの場合勤務先を通じて手続きを行う傷病手当金の申請と違い、障害年金はご自身で手続きをすることになります。
傷病手当金を受給中であっても障害年金の請求は可能です。
ただし、障害厚生年金を受給する場合は、併給調整されます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、以下のように傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
上記の併給調整は行われますが、障害年金は、医師に診断書を作成いただき請求後、審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1~2ヶ月かかります。
障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。
収入がない期間を作らないためにも、傷病手当金の支給終了を待たずに、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。