障害年金2級は働けないレベルだそうですが、働きながら2級を受給している人がいると聞きました。

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障害年金2級は働けないレベルだそうですが、働きながら2級を受給している人がいると聞きました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

精神の障害で障害厚生年金2級を受給しながら働くことができるのでしょうか?

障害年金2級は働けないレベルと聞いていますが、障害年金を受給しながら働いている人がいると聞きました。

障害厚生年金2級を受給しながら働けるなら、ちょっとずつでも働きたいと考えているのですが…。

 

精神の障害で障害厚生年金2級を受給したら働けない、働いてはいけない、ということはありません。

障害年金2級の一般的な状態

確かに障害年金2級は、「日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」とされています。

しかし、これはおおまかな目安であり、「働いたら2級には該当しない」ということを意味しているものではありません。

働いているかどうかではなく、「障害の状態」を審査されます。

精神障害の審査は、「障害の状態」を審査します。

障害の「状態」を審査するために、

  • 就労状況
  • 周囲の助けをどれだけ必要としているか

等も考慮されます。

飽くまでも「障害の状態」を審査するものですので、「働いたからダメ」というものではありません。

精神障害で働いている場合の審査について

就労していたとしても、お仕事の内容が緩やかなものであったり、労働時間を減らしてもらったり、欠勤をしたり、同僚から助けを得ながら働いているというケースもあります。

こうした場合、障害の状態を判断するにあたって、

  • 仕事の種類、内容
  • 欠勤や遅刻、早退等の勤務状況
  • 仕事場での援助の内容
  • 同僚との意思疎通の状況

等も確認することとされています。

では、精神障害で障害年金を受給しながら働いている人の割合をみていきましょう。

精神障害で障害年金を受給しながら働いている人の割合

等級

仕事あり

仕事なし

不明

1級

8.8%

89.2%

2%

2級

27.7%

71.7%

1.5%

3級

50.2%

49%

0.8%

参照:障害年金受給者実態調査

 

精神障害で障害年金2級を受給している方の約27.7%が何らかの職業を持っています。

上記の通り、「精神障害で障害年金2級をもらっていたら働いてはいけない」、「働いたら即障害年金が止められる」というものではありません。

 

ご質問者様も「少しずつでも働きたい」というご希望の通り、まずは障害年金の受給を開始し、無理のない範囲で就労をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金は程度によって等級が設定されています。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

(精神障害の場合は、障害手当金はありません)

各等級の障害の状態

各等級の障害の状態は以下の通りです。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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