本回答は2017年11月時点のものです。
受診状況等証明書(初診日の証明書)には、有効期限はありません。
また、障害認定日請求用の診断書にも有効期限はありませんので、
ご安心ください。
なお、事後重症請求用の診断書は、
申請日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、
「現症日から3か月以内」に申請する必要がありますので、
ご注意ください。
精神の障害のみで申請をするのであれば、
精神科以外の他の病院の診断書は必要ありません。
また、精神の障害用の診断書についても、
障害認定日と現症以外の診断書は、原則として必要ありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。