受診状況等証明書の有効期限について
受診状況等証明書(初診日の証明書)には、有効期限はありません。
ご安心ください。
診断書の有効期限について
障害認定日請求用の診断書にも有効期限はありませんので、ご安心ください。
事後重症請求用の診断書は、請求日から3か月以内現症のものである必要があります。
「作成日から3か月以内」ではなく、「現症日から3か月以内」に請求する必要がありますので、ご注意ください。
精神の障害のみで請求をするのであれば、精神科以外の他の病院の診断書は必要ありません。
また、精神の障害用の診断書についても、障害認定日と現症以外の診断書は、原則として必要ありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。