本回答は2020年10月現在のものです。
発達障害が完治するとは現時点では考えにくいですが、服薬などでうまく症状をコントロールでき、労働や日常生活に大きな支障なく過ごせる程度になった場合は、障害年金が支給停止になる可能性が考えられます。
障害年金の更新の際に、障害の状態が等級に該当する程度であれば引き続き受給できますが、状態が改善し、等級に該当しなくなったと判断された場合は、減額改定もしくは支給停止になります。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
なお、障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、診断書と併せて「支給停止事由消滅届」を提出し、ふたたび年金を受けられるように求めることができます。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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