生活保護と障害年金の関係を確認しましょう。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
生活保護の他方他施策優先について
生活保護には、他の法律や制度(年金や手当など)を優先して使うというルールがあります。
生活保護より先に、利用できる制度があればまずそれを使わなければなりません。
これを「他方優先」といい、この他施策には障害年金も含まれます。
そのため、生活保護を受給していたとしても、障害年金を受給できる場合は、障害年金の請求することが必要となります。
生活保護を受給していたとしても障害年金を請求するメリットがあるか。
生活保護を受給している場合、障害年金が支給されると、その年金額は原則として収入認定されるため、同額程度、生活保護費が減額されます。
そのため、障害年金を受給したからといって、直ちに毎月の手取り額が増えるとは限りません。
しかし、生活保護が停止となったとしても障害年金の受給権が消えることはありません。
といった理由により生活保護が停止となる場合でも障害年金を受給することはできます。
こうした場合に、障害年金の受給権が得られていると大きな支えになるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。