障害年金の金額は7万円なのですか?

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障害年金の金額は7万円なのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神の病に13年ほど悩まされ、通院しています。

勤めていた会社も通勤できなくなり退職しました。

障害年金の申請を先生にすすめられました。

2級なら7万円ほどと聞きましたが、それでは生活できません。

金額は7万円なのですか?

本回答は2020年4月現在のものです。

 

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害年金の年金額は上記の通りですので、障害基礎年金2級の方の場合、年額781,700円(加算なしの場合)となり、月額にすると、約65,100円になります。

障害基礎年金1級の方の場合は、月額約81,400円になります。

また、障害厚生年金2級以上の方の場合は、基礎年金部分に加え報酬比例分が加算されます。

加算対象となる配偶者や子がいる場合は、さらに加算されます。

 

このように障害年金の年金額は、決定される等級によっても違いますし、障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの年金を受給するかによっても違います。

 

精神の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問内容からは、詳細が分かりかねるため、年金額がいくらになるかはお答えいたしかねますが、満足に生活ができるほどの金額ではなくても、定期的な現金給付は生活の支えになるはずです。

上記の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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