障害年金の金額は7万円なのですか?

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障害年金の金額は7万円なのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

精神の病に13年ほど悩まされ、通院しています。

勤めていた会社も通勤できなくなり退職しました。

障害年金の申請を先生にすすめられました。

2級なら7万円ほどと聞きましたが、それでは生活できません。

金額は7万円なのですか?

まず、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の受給額は以下の通りです。

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

上記の通り、障害年金の年金額は、決定される等級によっても異なりますし、障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの年金を受給するかによっても異なります。

それでは、どういった場合に障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求となるかを確認しましょう。

障害基礎年金、障害厚生年金、いずれの請求となるか。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

それでは、どのような状態ならどの等級になるか、をみていきましょう。

どのような状態ならどの等級になるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

勤めていたお仕事ができなくなり退職したとのことですので、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。

受け取ることができる金額については、月に7万円とは限りません。

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活の助けにはなるのではないでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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