まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認をし、次に手続きについて確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の請求手続きの両方を行う場合
精神障害者保健福祉手帳の交付手続きについては、診断書のかわりに、障害年金の年金証書の写しで行うことができます。
そのため、障害年金と精神障害者保健福祉手帳の交付手続きを同時に行うのではなく、先に障害年金の請求を行います。
障害年金の認定が得られた場合は、その年金証書をもって精神障害者保健福祉手帳の交付手続きが可能となります。
障害年金は、請求から認定が得られるまで約3カ月程度かかりますので、その間、精神障害者保健福祉手帳の交付手続きは待つことになりますが、診断書は障害年金の診断書1枚で済む、というメリットがあります。
精神障害者保健福祉手帳の取得を急がないのであれば、先に障害年金の請求を行うとよいでしょう。
なお、この場合、障害年金の認定が得られなかった場合は、改めて精神障害者保健福祉手帳用の診断書を取得し、交付手続きを行う必要があります。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。
※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。