療育手帳を取得することで障害年金の金額が変わることはあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妹は現在30歳です。
統合失調症のため精神障害者保健福祉手帳2級を所持しており、
障害基礎年金を貰ってます。
最近になって軽度の知的障害があることが判り、
今度新たに療育手帳を取得する事になりました。
療育手帳を取得することで障害年金の金額が変わることはあるのでしょうか?
本回答は2018年8月現在のものです。
療育手帳を取得しても、障害年金の等級は変わりません。
そのため、障害基礎年金の支給額が変わることはありません。
障害年金の支給対象となる、2つ以上の傷病が併存する場合、
併合認定によりさらに上位等級に認定される場合がありますが、
統合失調症と知的障害が併存しているときは、併合認定の取り扱いは行われず、
諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため、次回の更新時では、統合失調症と知的障害の諸症状を総合的に判断して
継続か否かが判断されます。
それぞれの認定基準は以下の通りですので、更新の際は、参考にしてください。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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