精神保健福祉手帳3級のうつ病の大学生が、一人で障害基礎年金の申請に行ったら、却下されますか?

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精神保健福祉手帳3級のうつ病の大学生が、一人で障害基礎年金の申請に行ったら、却下されますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神保健福祉手帳3級のうつ病の大学生が、一人で障害基礎年金の申請に行ったら、

軽度だと見なされて受理されないだろうと言われました。

しかし大学は休学中でアルバイトもまともにできません。

親の仕送りで一人暮らしのため、申請は一人で行くことになります。

こんな状態でも却下されますか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳3級のうつ病の大学生が、一人で障害基礎年金の申請に行っても、

軽度だと見なされて受理されない、ということはありません。

 

年金事務所の窓口は、

あくまでも受付の窓口であり、審査をする機関ではありません。

そのため、申請書類に不備がなければ、たとえ状態が軽度であっても受理されます。

 

障害の程度については、診断書などの申請書類により審査され認定されます。

障害基礎年金の申請であれば、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

一人で申請に行けることのみで却下されることはありません。

 

うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また精神保健福祉手帳が3級であっても、障害基礎年金が受給できることがあります。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますので、

2級以上に該当しているかについては判断いたしかねますが、

大学は休学中でアルバイトもまともにできないとのことですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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