療育手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
そのため、両者を分けて考える必要があります。
まず療育手帳について確認し、次に障害年金について確認しましょう。
療育手帳の判定機関について
療育手帳の判定機関は以下の通りとなっております。
- 18歳未満…子ども家庭センターや児童相談所等
- 18歳以上…知的障害者更生相談所
※自治体によって名称が異なります。
※申請窓口は市区町村の障害福祉担当課であることが多くなっています。
医療機関を受診していなかったとしても、療育手帳の交付を受けることができ、また、不利益に扱われることもありません。
ご安心ください。
次に、障害年金について確認しましょう。
精神遅滞とのことですので、20歳に到達したら障害年金を請求することができます。
精神遅滞での障害年金の請求で必要なもの
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
障害の状態の審査には、主に以下2点が使用されます。
診断書は医師が作成するもの、病歴・就労状況等申立書は請求人や代理人が作成するものです。
本事案の場合
障害年金の請求には、必ず医師の診断書が必要となります。
診断書は医師しか作成できませんので、「通院していないと不利になるか」ではなく、結果として医療機関への受診が必要となります。
精神遅滞(知的障害)の方の場合、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのにどの程度援助が必要か、会話による意思の疎通がどの程度可能なのか、などについて審査されます。
20歳になったらスムーズに診断書を作成していただけるよう、準備を整えておかれることをお勧めいたします。
では、どのような状態なら精神遅滞で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神遅滞で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。