このまま通院をしなくても障害者手帳や障害年金は申請出来るのでしょうか。

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このまま通院をしなくても障害者手帳や障害年金は申請出来るのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子は現在16歳で、軽度精神遅滞と診断され、特別支援学校へ通っています。

前回の通院の際に息子の状態がいいので、医師から通院しないでいいと言われました。

本人も病院には行きたがらないので、もう行かないと言います。

しかしこれから障害者手帳や障害年金を申請する際に通院していないと審査に不利になるのではないかと不安です。

このまま通院をしなくても障害者手帳や障害年金は申請出来るのでしょうか。

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害者手帳や障害年金の申請には診断書が必要ですので、医療機関を受診する必要があります。

通院をしていないと審査に不利になる、ということではなく、診断書を作成してもらうために通院が必要になる、ということです。

診断書を作成していただくのにどの程度通院が必要か、毎月なのか3か月ごと、1年ごとなど、通院の頻度については医師の判断によりますので、直接お尋ねください。

 

息子様の場合、現在16歳とのことですので、療育手帳の申請については現時点の診断書を作成してもらうことができれば、手続きをすることは可能でしょう。

障害年金の申請については、20歳の誕生日が到来すれば手続きをすることができます。

20歳の誕生日の時点で診断書を作成してもらうために、現時点ではどの程度通院が必要になるか、20歳の直前に受診すればいいのか、1年ごとに受診した方がいいのかなど、直接医師に確認しておきましょう。

 

障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。

 

精神遅滞(知的障害)の方の場合、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのにどの程度援助が必要か、会話による意思の疎通がどの程度可能なのか、などについて審査されます。

20歳になったらスムーズに診断書を作成していただけるよう、しっかり医師に伝えておきましょう。

 

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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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