発達障害で精神保健福祉手帳2級。障害年金はもらえないでしょうか?

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発達障害で精神保健福祉手帳2級。障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害で精神保健福祉手帳を申請し、2級が交付されることになりました。

これで障害年金はもらえないでしょうか?

本回答は2020年7月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳が交付されたことだけで、障害年金がもらえるかの判断はできません。

 

障害年金は、次の場合支給されます。

  • 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
  • その時点で一定の保険料を納めている
  • 障害の状態が認定基準に当てはまる程度

 

例えば、会社に勤めている時(厚生年金に加入中)に初めて精神科を受診し、その時点で1年以上厚生年金に加入しており、障害の状態が3級以上に該当すると判断された場合、障害厚生年金が支給されます。

 

発達障害の認定基準

【1級】以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

このように障害年金をもらうためには、支給要件を満たさなければなりません。

ご質問者内容からは詳細が分かりかねますが、これらの要件を確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害年金の等級は、手帳の等級とは連動していません。

そのため、手帳が2級だから障害年金も2級になるとは限りません。

 

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