本回答は2020年7月現在のものです。
精神保健福祉手帳が交付されたことだけで、障害年金がもらえるかの判断はできません。
障害年金は、次の場合支給されます。
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- その時点で一定の保険料を納めている
- 障害の状態が認定基準に当てはまる程度
例えば、会社に勤めている時(厚生年金に加入中)に初めて精神科を受診し、その時点で1年以上厚生年金に加入しており、障害の状態が3級以上に該当すると判断された場合、障害厚生年金が支給されます。
発達障害の認定基準
【1級】以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
このように障害年金をもらうためには、支給要件を満たさなければなりません。
ご質問者内容からは詳細が分かりかねますが、これらの要件を確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の等級は、手帳の等級とは連動していません。
そのため、手帳が2級だから障害年金も2級になるとは限りません。
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