うつ病でまもなく1年半になるので、障害厚生年金の手続きはどのように進めたらいいですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病でまもなく1年半になるので、障害厚生年金の手続きはどのように進めたらいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は22歳の時から就職しましたが、うつ病になり行けなくなりました。

精神保健福祉手帳は持っていませんが、軽度の知的障害があるので療育手帳を持っています。

まもなく精神科に通い始めて1年半になるので、そろそろ障害厚生年金の手続きをしようと思っています。

厚生年金の支払いの要件はクリアしています。

障害厚生年金の手続きはどのように進めたらいいですか?

本事案の場合、「軽度の知的障害がある」とのことです。

知的障害は、先天性またはおおむね18歳までに知的機能の障害があらわれるので、実際に初めて受診した日がいつであるかに関わらず、生まれた日を初診日となります。

保険料納付要件は問われません。

通常、障害年金を受給するためには、保険料をある程度納付していることが必要となりますが、知的障害はこの限りではありません。

生年月日を初診日とするため、保険料納付要件を問われることはありません。

本事案の場合

初診日が「生まれた日」となりますので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

では、手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 医師に診断書を書いていただく
  2. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  3. その他の必要な書類を添付する
  4. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

では、どのような状態なら知的障害、うつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら知的障害、うつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00