うつ病でまもなく1年半になるので、障害厚生年金の手続きはどのように進めたらいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は22歳の時から就職しましたが、うつ病になり行けなくなりました。
精神保健福祉手帳は持っていませんが、軽度の知的障害があるので療育手帳を持っています。
まもなく精神科に通い始めて1年半になるので、そろそろ障害厚生年金の手続きをしようと思っています。
厚生年金の支払いの要件はクリアしています。
障害厚生年金の手続きはどのように進めたらいいですか?
本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、軽度の知的障害があるため、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の請求になります。
ご質問内容から、うつ病の初診日(初めて病院を受診した日)が厚生年金加入中で、保険料納付要件を満たし、まもなく障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)が到来するため、障害厚生年金の手続きをご検討していることと拝察いたします。
しかし、知的障害を併存している場合は、原則としてうつ病と同一疾病として扱われます。
そのため、初診日は出生日となり、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
※知的障害の場合、初めて受診した日が20歳以降であった場合でも、出生日が初診日となります。
保険料納付要件は問われず、障害認定日は20歳の誕生日となります。
すでに障害認定日は到来していますので、1年半を待たずに申請の手続きをすることができます。
障害基礎年金の手続きは、まず役所で必要な書類をもらいます。
現在の障害の状態について、主治医に診断書を作成してもらい、ご自身で年金請求書や病歴就労状況等申立書を作成し、添付書類と併せて役所に提出します。
3か月程で結果が通知され、認定が得られた場合は、1〜2か月後に指定口座に年金が振り込まれます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※1級が最も症状が重く、また受給額も多くなります。
知的障害の方の場合、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのにどの程度援助が必要か、会話による意思の疎通がどの程度可能なのか、などについて審査されます。
またうつ病については、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて審査されます。
これらのことについて書類に記載し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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