本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害手当金がもらえる可能性が考えられます。
右人差し指を切断しているとのことですので、「人差し指の近位指節間関節(いわゆる第二関節)以上で欠くもの」に該当する場合、障害手当金の相当します。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
この障害手当金は、厚生年金にしかない制度です。
初診日(初めて病院を受診した日)が厚生年金加入中であれば受給できますが、国民年金加入中もしくは未加入の場合は受給できません。
ご質問者様の場合、17歳の仕事中の時の事故とのことですので、その時点で厚生年金に加入している場合は、障害手当金を受けることができます。
申請にあたって、まずは初診日が厚生年金加入中かどうか、確認しましょう。
なお、障害手当金を受けるためには、まず事故にあった時に初めて受診した病院で初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成してもらいます。
そして現在の障害の状態について診断書を作成してもらう必要がありますので、通院等していない場合は、診断書を作成していただける病院を受診しましょう。
そのほか、年金請求書や病歴就労状況等申立書等を作成し提出すれば、数か月後に認定され、支給されることが考えられます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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