本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金を受給することによる具体的なマイナス面はありません。
注意しなければならない点は、
国民年金保険料の法定免除を受けられる点となります。
障害年金2級以上に該当した場合、国民年金保険料が法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、
任意で納付申し出をすることができます。
周囲に障害年金の受給を知られる場合は、
ご自身で受給を話されていることが多いようです。
周囲に知られたくないのであれば、まずご自身でお話されないことです。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。