障害年金の申請では、最初にかかったのが婦人科でいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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こんにちは。39歳の専業主婦です。アスペルガーと診断されています。
今通っている病院の先生に障害年金のことを聞き、申請しようと思っています。
初診日の証明が必要とのことですが、私の場合は5年前の婦人科になります。
流産したことがきっかけで食事も喉を通らなくなり、婦人科の先生に相談したところ、
デパスという薬を処方してもらいました。
その後心療内科を紹介され、今現在の先生のところにたどりつきました。
発達の障害のことは今の先生に検査してもらって診断してもらいました。
障害年金の申請では、最初にかかったのが婦人科でいいのでしょうか。
本回答は2017年8月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問内容に、婦人科でデパスを処方してもらったとありますが、
デパスは抗うつ薬として処方されます。
このときの症状についての相談、処方と現在のアスペルガーの症状に
相当因果関係があるとされた場合は、婦人科で相談した日が初診日となります。
アスペルガー症候群などの発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、
知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。
初診日において、
専業主婦等、厚生年金の扶養家族となっている場合(第3号被保険者)は、
障害基礎年金の申請となります。
以下の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
アスペルガー症候群の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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