障害年金の更新で3級になってしまったのですが、もう一度2級にしてもらうことはできないでしょうか。

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障害年金の更新で3級になってしまったのですが、もう一度2級にしてもらうことはできないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は広汎性発達障害と診断され、障害厚生年金2級を受給していました。

しかし、先日の更新で3級になってしまいました。

現在妊娠中で、薬が飲めないことが理由ではないかと思っています。

子供が生まれたら加算額もあると期待していた矢先に3級になってしまい、落ち込みが激しくなってしまいました。

もう一度2級にしてもらうことはできないでしょうか。

現時点でできることは、不服申立てです。

不服申立て(審査請求、再審査請求)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てでは、更新時の診断書をもとに、支給停止の決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらいます。

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

更新の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らして、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申立てを行いましょう。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

なお、障害の状態が重くなった場合は、額改定請求をすることができますが、待期期間があります。

ご質問者様の場合、約1年後に障害の状態が2級に該当する程度となっている場合は、額改定請求が可能となるでしょう。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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