障害年金の受給が決まってすぐに医者を変えても次の更新に問題はありませんか?

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障害年金の受給が決まってすぐに医者を変えても次の更新に問題はありませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、うつ病の治療中で初診日から同じ医者で障害年金の手続きが終わり、

受給が決まりました。

しかし私自身、発達障害があるのではと思っているのですが、

主治医は発達障害は努力で埋めるしかないと話すので、発達障害に理解が無いように思えます。

そこで質問ですが、

障害年金の受給が決まってすぐに医者を変えても次の更新に問題はありませんか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金の受給が決まってすぐに病院を変えても、次の更新に問題はありません。

 

うつ病と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから

別疾病とせず「同一疾病」とされます。

よって、次回の更新時に発達障害と診断されていた場合でも、

原則として申請時のうつ病と同一疾病として審査されます。

 

更新時には診断書の提出により、再度障害の状態について診査されます。

更新では、病歴・就労状況等申立書は必要なく、診断書のみで審査されます。

申請時と同様、障害の程度や日常生活状況等の項目もありますので、

しっかり受診しておく必要があります。

 

転医以降も、適切な治療を受けるようにしましょう。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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