障害年金の受給が決まってすぐに医療機関を変えたとしても、障害状態確認届提出時(更新時)に不利益扱われることはありません。
ご安心ください。
障害年金の更新について
更新時には診断書(障害状態確認届)の提出により、再度障害の状態について診査されます。
病歴・就労状況等申立書は必要なく、診断書のみで審査されます。
最初の請求時と同様、障害の程度や日常生活状況等の項目もありますので、しっかり受診しておく必要があります。
転医以降も、適切な治療を受けるようにしましょう。
では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
うつ病と発達障害が併存している場合の取扱い
発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、発達障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。