障害年金の初診日は14歳の時ですか?それとも仕事をしているときに検査をした時ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は14歳の時に発達障害の検査をしてグレーゾーンみたいなことを言われたんですが、
それ以来病院にはいきませんでした。
去年大学を卒業して就職をしたのですが、仕事のミスばかり続いてクビになりそうです。
発達障害が原因かと思って病院で検査をしたら、やっぱり発達障害でした。
会社を辞めて障害年金をもらいたいのですが、
初診日は14歳の時ですか?
それとも社会的治癒というやつで、仕事をしているときに検査をした時ですか?
本回答は2018年11月現在のものです。
ご質問者様の場合、14歳の時が初診日となる可能性が考えられます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害年金には、社会的治癒という考え方がありますが、
社会的治癒とは、以下の通りです。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、
その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
そのため、無症状で医療を受けることなく相当期間経過している場合でも、
前の傷病と後の傷病が別の傷病とはならないでしょう。
ご質問者様のように、14歳の時から相当期間通院をせず、
仕事をしているとき(おそらく厚生年金に加入している期間)に検査をして、
発達障害と診断された場合でも、
14歳の時が初診日となり、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。
社会的治癒を主張して、障害厚生年金の申請をしても、
認定が得られる可能性は低いでしょう。
発達障害の認定基準は、以下の通りです。
申請の際は、参考にしていただけると幸いです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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