本回答は2018年1月時点のものです。
原則としては、
息子様は国民年金保険料や国民健康保険料の納付義務がありますが、
障害基礎年金の受給権が得られた場合は、
国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料の法定免除について
障害基礎年金の認定が得られると、
認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。
障害年金の認定が得られるまでは、法定免除を受けることができません。
保険料を納めることが難しい場合は、
申請免除や納付猶予制度を利用することができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
なお、国民健康保険料にも減免措置については、
各市町村によって異なりますので、
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。
ご質問内容からは、障害の程度や日常生活状況等が分かりかねますので、
息子様が障害年金が受給できるかについてはわかりかねますが、
障害年金の支給要件を満たし、障害の状態が等級に該当する程度であれば、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
下記の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。