障害基礎年金の審査でSNSのやり取りの内容がわかって、コミュニケーションが取れると判断されてしまう?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は中学生の時から広汎性発達障害と診断されています。
もうすぐ20歳になるので親が障害基礎年金の申請をすると言ってます。
私は人と会話したり言ってる意味を理解することが難しいのですが、SNSのやり取りだと普通にできます。
会って遊ぶ友人はいませんが、SNSだけでつながっている友人は何人かいますし、会話も普通にできています。
障害基礎年金の審査では、SNSのやり取りの内容がわかって、コミュニケーションが取れると判断されてしまうのでしょうか。
障害年金の審査では、SNSのやり取りについては調べません。
SNS上のやり取りについて勝手に調べられてコミュニケーションが取れる、という判断されることはないでしょう。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
具体的には、次の認定基準によって審査されます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問者様の場合、SNSのやり取りはできても、人と会話したり、話している意味を理解することが難しいとのことですので、コミュニケーション能力は乏しい、と判断される可能性も考えられます。
もうすぐ20歳になるとのことですので、今から障害基礎年金の申請準備をされてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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