本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金の申請のためには診断書が必要となります。
ご家族が薬だけもらいに行くとのことですが、
医師に診断書を作成いただくことができれば、
申請することは可能です。
診断書は、障害の状態を判断するための最も重要な書類です。
治療経過や所見、日常生活動作などが記載されており、
適切な治療を受けているか、日常生活能力はどうか、などが審査されます。
ご本人は通院されていなかったようですが、
医師の指示に従わず、適切な治療を受けていないと判断された場合は、
障害年金の受給権を得ることは難しいでしょう。
ご家族が代診されて、本人の様子を伝えていたとしても、
それが適切な治療であるかについては、
個々のケースとして審査されることとなります。
なお、発達障害は障害年金の対象となっていますが、
対人恐怖症などの神経症については、原則として認定の対象となりません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。