本回答は2017年3月時点のものです。
解離性障害は、原則として障害年金の対象となりません。
そのため、発達障害と解離性障害の場合、
日常生活能力の判定等において、
解離性障害による不自由については度外視して判断されます。
一方、統合失調症は障害年金の対象となり、
統合失調症と発達障害が併存しているときは、
諸症状を総合的に判断するとされています。
医師が「どちらでもいい、どちらか選んでいい」と言われる意図はわかりかねますが、
障害年金の審査においては、
発達障害と統合失調症の方が有利となるでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。