発達障害で障害者枠で働いて障害年金をもらうことってできるんですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

発達障害で障害者枠で働いて障害年金をもらうことってできるんですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

38歳、発達障害です。

ごはんの用意も洗濯もお金のことも全部親に頼っています。

妹もいるし、将来ヘルパーさんを頼むとしても、お金のことで困る気がします。

これから障害者枠で働いて、数万円もらって、

それに障害年金ももらえたら親が倒れた後も何とかなるのかなあ…

こういうことってできるんですか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害年金は働いていては申請できない?

障害年金は、働いていては申請できない、ということはありません。

日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、

障害年金を受給することができます。

 

発達障害の認定基準は、以下の通りです。

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記の認定基準に該当している場合は、

給与をもらいながらでも障害年金を受給できる場合があります。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00