発達障害で障害年金をもらっています。障害者雇用なら障害年金は止められないのですか??

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発達障害で障害年金をもらっています。障害者雇用なら障害年金は止められないのですか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害です。

今、障害年金を受給しています。

発達障害のことを隠して一般雇用でアルバイトをしようと思っているんですが、

一般雇用でアルバイトをしたら就労可能とみなされて、

障害年金を止められると聞きました。

障害者雇用なら止められないのですか??

本回答は2017年12月時点のものです。

 

発達障害で障害年金を受給中の方が一般雇用でアルバイトをしたら、

就労可能とみなされて障害年金を止められる、ということはありません。

次回診断書提出時期までは、支給されます。

 

障害年金を受給中の方の場合、更新時に改めて障害の程度について審査されます。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、

引き続き障害年金が支給されます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

更新の時に働いていたら支給停止になるということではありませんが、

障害者雇用なら止められないということでもありません。

審査の結果、障害の程度が認定基準に該当すると判断された場合、

引き続き障害年金が支給されます。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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