障害年金の発達障害の審査における知能指数(IQ)の取扱いについて確認しましょう。
発達障害の審査における知能指数(IQ)の取扱い
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
本事案の場合
上記の通り、知能指数(IQ)の高低ではなく、日常生活能力を審査されます。
日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるとされています。
「周囲の助けなしに、社会生活を円滑に送れているか」がポイントとなります。
知能指数(IQ)のみで受給の可否が決まるものではありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
以下に発達障害の認定基準を記載いたしますので、ご参考ください。
発達障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。