本回答は2017年3月時点のものです。
発達障害の障害の程度の認定について
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
一人暮らしをしていることのみをもって受給の可否が決定されるものではありません。
発達障害で就労されている場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事しています。
そのため、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
しかし、近年、日常生活能力は向上していないにもかかわらず、
就労したという一事をもって支給停止とされたとしか考えられない事例が散見されます。
就労をされているのなら、仕事の種類、内容、職場での援助の状況および
日常生活能力についてわかる書類を準備することおすすめします。
ご質問内容からは日常生活能力については分かりかねますので、
受給の判断まではしかねますが、下記認定基準をご参考ください。
発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。