本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金は、就労した時点で自動的に支給停止されるものではありません。
障害年金を支給停止とするか否かは、
障害状態確認届(現況診断書)提出時に判断されます。
障害状態確認届(現況診断書)から障害の状態が改善し、
障害等級に該当しないと判断された場合、
障害年金が支給停止となります。
20歳前傷病による所得制限にかからない限り、
少なくとも次回の診断書提出までは障害年金の受給をすることができます。
発達障害で就労されている場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所に限らず、
雇用契約により一般就労をしている者であっても、
援助や配慮のもとで労働に従事しています。
そのため、労働に従事していることをもって、
直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
つまり就労をしたこと一事をもって、
日常生活能力が向上し、障害等級に該当しないとは判断しないとされています。
就労をされる場合は、
仕事の内容や職場で受けている援助の内容等の伝わる書類を準備しましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。