本回答は2017年12月時点のものです。
ご質問内容からは、初めて病院に行った時の年齢が分かりかねますが、
10代の時に初めて病院に行かれたのであれば、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になりますので、
初診日が20歳前であることを証明しなければなりません。
現在通っている病院が何番目の病院かがわかりかねますが、
たとえば、
現在の病院が二つ目の病院で、前医からの紹介状等がある場合は、
そのことによって、初診の病院と初診日が明らかになる可能性が考えられます。
現在の病院が二番目でなくても、紹介状やカルテの記録等があれば、
前の病院が分かります。
さらに前の病院がどこだったかを確認することで、
初診の病院を確認することができる場合もあります。
また、病院が分かっても、廃院していたり、
古くてカルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
障害年金の申請にあたって、初診日を特定することは大変重要なことです。
現在の主治医に診断書を書いていただいても、
初診日が分からなければ、障害年金の申請はできません。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をしなければなりません。
初診の病院の診察券などがあれば、
初診日を証明するのに参考となる可能性も考えられます。
これらの書類がないか、確認されてはいかがでしょうか。
なお、発達障害の認定基準は以下の通りです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。