本回答は2017年3月時点のものです。
障害年金には、原則として所得制限はありません。
例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、
所得制限が設けられています。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
月に7~10万円程度の収入であれば
いずれにしても所得制限により支給停止となることはないでしょう。
しかし、所得制限による支給停止にはなりませんが、
日常生活能力が向上したことによって
更新時に支給停止となる可能性は考えられます。
就労していることで直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えないとされていますが、
実際の審査においては
就労したことで日常生活能力が向上したと捉えられ、
支給停止とされたとしか考えられない事例も見受けられます。
更新時には、仕事の種類、内容、仕事場で受けている援助の内容等が伝わる書類を準備しましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。