発達障害。貯金があり、実家も持ち家ですが障害年金は申請できますか。

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発達障害。貯金があり、実家も持ち家ですが障害年金は申請できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

発達障害です。

現在36歳で実家に住んでいて生活は親に頼っています。

貯金は300万円ほどあり、実家は持ち家です。

しかし、両親は高齢です。

今後、身の回りの世話をしてくれる人も必要になるでしょうし、

不安を抱えています。

障害年金はこうした状態でも申請できますか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

貯金があったり、持ち家に住んでいても障害年金の申請は可能です。

 

障害年金の性質

社会保障制度には、次の二つの制度があります。

  • 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
  • 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。

 

障害年金は、前者の社会保険に該当します。

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

そのため、原則として資産要件は設けられておらず、

家族所有の家があっても、障害年金の受給に影響はありません。

 

障害年金において、発達障害の認定基準は、以下の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の程度や日常生活状況等が分かりかねますが、

上記の認定基準に該当する程度であれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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