発達障害。精神保健福祉手帳3級、療育手帳B2。障害年金に該当しますか?

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発達障害。精神保健福祉手帳3級、療育手帳B2。障害年金に該当しますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

娘が発達障害です。

3年前に精神保健福祉手帳3級を取りました。

その後障害年金を申請したのですが、不支給となりました。

現在24歳ですが、アルバイトをしてもすぐにクビになるか試用期間で契約を打ち切られて現在も無職です。

手帳の更新時に2級となり、療育手帳B2の取得もしました。

これでも障害年金は非該当でしょうか?

もう一度申請しても同じですか?

まず、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を整理し、次に療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の等級から障害年金の等級に該当する可能性を検討していきましょう。

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、認定機関の異なる全く別の制度です。

そのため、両者の等級は連動していません。

では、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の等級から障害年金の等級に該当する可能性を検討していきましょう。

療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳2級の状態

療育手帳B2とのことですので、IQは51〜75、精神障害者保健福祉手帳2級とのことですので、「日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」と拝察いたします。

障害年金の発達障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

2級

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 

3級

※障害厚生年金のみ

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

本事案の場合

療育手帳B2と精神障害者保健福祉手帳2級の状態をそのまま、障害年金の認定基準に当てはめると、

  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

のいずれかに該当する可能性が考えられます。

本事案の場合、日常生活能力等の詳細はわかりかねますが、アルバイトも試用期間で契約を打ち切られる状態とのことですので、2級の認定を得られる可能性も考えられます。

一度不支給になった場合でも、再度申請して認定が得られたケースはたくさんあります。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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