発達障害。バイトをしたら障害年金は支給停止ですか?また、税務署の個人情報は年金機構にばれるのですか?

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発達障害。バイトをしたら障害年金は支給停止ですか?また、税務署の個人情報は年金機構にばれるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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発達障害で障害年金をもらっています。

障害年金をもらっているとはいえ、

働ける範囲で働かないといけないと思っています。

社会復帰のためにもアルバイトをしようと思っていますが、

就労可能として年金は支給停止されますか?

また、年金機構は税務署の個人情報を見ることができて、

勤務先や給料が筒抜けになると聞きましたが本当でしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

精神障害の方が就労している場合の障害の認定について

精神障害の障害状態の認定にあっては、

日常生活能力を中心に審査が行われますが、

就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

アルバイトを開始したことをもって直ちに支給停止となるものではなく、

日常生活能力が向上したと判断された場合に支給停止となります。

 

なお、税務署の個人情報が年金機構に筒抜けになるということはありませんので、

ご安心ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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