本回答は2018年6月現在のものです。
障害年金の申請には、診断書が必要です。
診断書は医師が作成しますので、申請のためには受診が必要になります。
ご質問内容からは、受診をされているかがわかりかねますが、
受診をしていない場合は、まずは通える病院を探しましょう。
すでに受診をしている場合は、初診日を特定しましょう。
その次に障害認定日の時点の診断書を取得しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
また、病歴・就労状況等申立書が必要となります。
病歴・就労状況等申立書は、
「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」が、
目に見えるように作成する必要があります。
なお、診断書や病歴・就労状況等申立書等の様式は、
役所でも受け取ることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。