本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様のご子息の場合、20歳の誕生日が障害認定日となります。
障害年金を申請し、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金を受給することができます。
発達障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
20歳の誕生日前後3か月の障害の状態が、
上記の認定基準の2級以上であれば、受給が認められる可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
息子様は現段階では障害年金の申請はできませんが、
特別児童扶養手当が受給できる場合がありますので、
まだ受給されていないのであれば、まずはこちらを検討されてはいかがでしょうか。
特別児童扶養手当について
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母には、
特別児童扶養手当が支給されます。
【支給月額】
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。