発達障害で就労継続支援A型で働いていたとしても、障害基礎年金を受給できる可能性は考えられます。
まず、精神障害で就労している場合の取扱いについて確認しましょう。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
就労系障害福祉サービスや障害者雇用で就労している場合の取扱い
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討されます。
本事案の場合
上記の通り、就労の一事をもって受給の可否が決定されるものではありません。
また、就労継続A型の就労は、福祉サービスのひとつですので、一般の就労とは異なります。
収入があっても、そのことのみで障害基礎年金の受給が難しくなるとは限りません。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
以下に発達障害の認定基準ご記載いたしますので、ご参考ください。
発達障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
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2級
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。