広汎性発達障害の子が就労継続A型で働いています。障害基礎年金は難しいでしょうか?

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広汎性発達障害の子が就労継続A型で働いています。障害基礎年金は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

成人した広汎性発達障害の子がいます。

専門学校まで行きましたが、現在は就労継続A型で働いています。

なのでそこそこ収入があります。

この状態では障害基礎年金は難しいでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、就労の一事をもって受給の可否が決定されるものではありません。

また、就労継続A型の就労は、福祉サービスのひとつですので、

一般の就労とは異なります。

収入があっても、そのことのみで障害基礎年金の受給が難しくなるとは限りません。

 

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。

発達障害の認定基準は、以下の通りですので、

申請の際は参考にしてください。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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