広汎性発達障害ですが、社会的治癒ということで、障害年金は受給可能でしょうか?

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広汎性発達障害ですが、社会的治癒ということで、障害年金は受給可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は広汎性発達障害で障害者手帳2級を持つ30歳女です。

精神科初診は21歳で、その頃はアルバイトだったので国民年金を支払ってませんでした。

その後、しばらく通院していない期間があるのですが、

27歳の時に手帳を取ろうと思って、通院を再開しました。

その時は国民年金の免除でした。

私の場合、社会的治癒ということで、障害年金は受給可能でしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

ご質問内容から、21歳の時を初診日として申請すると、

保険料納付要件を満たすことができないため、認定を得ることができないが、

社会的治癒を主張し、27歳の時を初診日として申請すれば、

保険料納付要件を満たすことができるため、申請ができるものと拝察いたします。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

この社会的治癒については、請求する側が主張したことに対し、保険者が判断するため、

必ずしも認められるとは限りません。

社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、

それが認められるかについては、年金機構の判断によります。

 

ご質問内容からは、通院していない期間がどれくらいあるかがわかりかねますが、

5年以上通院していない期間があり、

その間、健常者と変わりのない社会生活を送ってきたのであれば、

社会的治癒が認められる可能性も考えられます。

 

社会的治癒が認められ、障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、

障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1~2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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