就労ができないのに障害基礎年金が止められることなんてあるんでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

就労ができないのに障害基礎年金が止められることなんてあるんでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

統合失調症、発達障害で障害基礎年金2級をもらっています。

今度更新があるのですが、

医師は就労はできないと言いますが、年金も止められるかもしれないと言います。

就労ができないのに障害基礎年金が止められることなんてあるんでしょうか。

この医師の言っていることはあべこべだと思います。

やぶですか?

病院を変えた方がいいですよね?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害基礎年金2級の支給について、就労の可否の一事で決まるものではありません。

そのため、就労ができても障害年金が支給されることもありますし、

就労ができなくても、障害年金が支給停止になることもあります。

 

障害基礎年金の更新では、改めて障害の程度について審査されます。

以下の認定基準に該当すると判断された場合、

引き続き、障害基礎年金が支給されます。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

 

医師がおっしゃった意図についてはわかりかねますが、

就労ができていなかったとしても、障害年金が支給停止となるケースは現実に存在します。

 

病院を変えた方がいいかについてはお答えいたしかねますが、

更新の間際で転院をされると、

新しい病院では診断書にきちんと障害の程度が反映されない可能性も考えられます。

 

障害の更新では診断書のみで審査されます。

申請時のような、病歴・就労状況等申立書はありませんので、

しっかりとした内容の診断書を作成していただきましょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

 

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00