同じ世帯で家族2人が同時に障害年金を受給してもいいのでしょうか?

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同じ世帯で家族2人が同時に障害年金を受給してもいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

初めまして。20代の無職の女性です。

先日、私の兄が統合失調症で障害年金の受給ができることになりました。

私自身も今、うつと広汎性発達障害で障害年金を申請しようと思っています。

それで、同じ世帯で家族2人が同時に障害年金を受給してもいいのでしょうか?

それから、兄も私自身も父の扶養家族ですが、二人とも抜けないといけないですか?

 

 

本回答は2017年8月時点のものです。

 

同じ世帯で家族2人が同時に障害年金を受給しても、問題ありません。

障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、所得制限がありますが、

あくまでも本人の所得制限であり、

家族の収入については問題となりません。

 

また、健康保険において、

被保険者が扶養している被扶養者に一定の収入がある場合、扶養対象から外れますが、

基準以下であれば、扶養から外す必要はありません。

 

全国健康保険協会において、被扶養者の認定基準については、以下の通りです。

生計維持の基準について

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合

※なお、上記に該当しない場合であっても、被扶養者となる場合があります。

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】

  • 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

ご質問者様の場合も、障害年金以外の収入がなく、

障害年金の年間受給額が180万円未満であれば、

扶養家族のままで問題はないでしょう。

 

うつ病と広汎性発達障害の

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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