潰瘍性大腸炎とうつ病で障害年金をいただくことはできるでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

潰瘍性大腸炎とうつ病で障害年金をいただくことはできるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

難病指定の潰瘍性大腸炎を患っている20代女性です。

毎月の通院と、体調の波が激しいため、フルタイムの仕事が難しく、また、力仕事もできないため、できる仕事も限られており、今は仕事はしていません。

最近はうつ病も併発してしまい、ひきこもりの生活をしています。

障害年金がいただけたら、短時間のアルバイトをしながら生活ができると思うのですが、潰瘍性大腸炎とうつ病で障害年金をいただくことはできるでしょうか。

また、アルバイトをしながらいただくことはできるのでしょうか。

本回答は2020年7月現在のものです。

 

潰瘍性大腸炎もうつ病も障害年金の支給対象となっているため、それぞれの支給要件を満たすことができれば、支給を受けることができます。

また、アルバイトをしながらでも支給されるケースもあります。

 

障害年金の支給要件は、次の3つです。

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、例えば、潰瘍性大腸炎の初診日(初めて病院を受診した日)が明らかで、その時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の請求に、国民年金に加入していれば障害基礎年金の請求になります。

初診日の時点で1年以上年金保険料の未納がなければ、保険料納付要件はクリアです。

そして、初診日から1年6か月経過し、障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、認定を得ることができます。(障害厚生年金の請求では3級以上に、障害基礎年金の請求では2級以上に該当しなければなりません。)

 

難病(その他の疾患)による障害の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

同様に、うつ病についても初診日や保険料納付要件を確認し、初診日から1年6か月経過後の障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、認定を得ることができます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ただし、障害年金は傷病ごとに支給されるのではなく、複数の傷病がある場合は、併合もしくは総合的に判断して等級が決定します。

例えば潰瘍性大腸炎で2級、うつ病でも2級が認定された場合は、併合で1級となります。

しかし、どちらかが3級、もしくは双方とも3級の場合は、併合認定は行われず、どちらか有利な方を選択することになります。

 

障害年金の支給額は、それだけで余裕をもって暮らせるものではありませんが、生活の支えになります。

上記について参考にしていただき、どちらか一方で申請、もしくは両方の傷病で申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00