潰瘍性大腸炎は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
早速どのような状態なら障害年金を受給できるかみていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級
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日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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本事案の場合
いわゆる難病については、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
現在寛解に近い状態とのことですが、上記の基準を参考にしていただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。