一生人工肛門なのですが、障害年金も永久に受給できるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は中学生の頃から胃腸が弱く、18歳の時に潰瘍性大腸炎と診断されました。
20歳になる前に大腸を全摘し、現在は人工肛門を装着しています。
私の場合、肛門は手術で完全に取り去っていますので、一生人工肛門なのですが、障害年金も永久に受給できるのでしょうか。
ご質問者様の場合、障害年金の受給が認定されたとしても、永久認定となるかの判断は致しかねます。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
ご質問者様の場合、何度か更新を繰り返し、永久認定となる可能性も考えられますが、いつ、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。
なお、人工肛門を造設したものは3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は3級の認定を得ることができますが、初診日が20歳前の国民年金未加入期間中の場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるため、3級の認定を得ることはできません。障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
また、保険料納付要件はありません。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されますが、次のものは2級と認定されます。
また、人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。
参考にしていただき、障害基礎年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
人工肛門を造設したものの障害年金2級の認定について
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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