ご質問内容から、あと半年ほどで障害認定日が到来することが拝察されます。
障害認定日が到来したらすぐに診断書を書いてもらえるよう、主治医としっかりコミュニケーションを取っておきましょう。
また、病歴就労状況等申立書はご自身で作成するものですので、準備しておきましょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
最短で障害基礎年金を受給したいとのことですので、障害認定日が到来したらすぐに受診し、診断書を作成していただけるよう、主治医に依頼しましょう。
診断書が出来上がるまでに病歴就労状況等申立書や請求書などの必要書類を作成し、必要であれば戸籍謄本などを取得しておきましょう。
気分変調症の認定基準
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
なお、障害年金の審査期間は、目安で3か月程度とされています。
また、認定が得られても、実際に支給されるまで1か月ほどかかります。
申請をしてから支給されるまで、最短でも4か月程かかります。
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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