障害認定日から4か月後に受診しているのですが、障害厚生年金の遡及請求は可能でしょうか。

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障害認定日から4か月後に受診しているのですが、障害厚生年金の遡及請求は可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15年前から気分変調症と診断されています。

気分の浮き沈みが激しく、受診も途切れ途切れで、ちょうど障害認定日から3か月間受診していませんでした。

しかし、障害認定日から4か月後には受診をしています。

この状況で障害厚生年金の遡及請求は可能でしょうか。

障害認定日から3カ月の間、受診がない場合は、遡及請求で認められる可能性は低いでしょう。

遡及請求をする際は、障害認定日から3か月以内の日付の診断書が必要です。

その期間ではない日付の診断書を提出しても、スムーズに認定を得ることは難しくなっております。

遡及請求(さかのぼって請求すること)とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

なお、現在も気分変調症と診断され、診断書を取得できる場合は、事後重症請求が可能です。

以下の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求をご検討されてはいかがでしょうか。

気分変調症の認定基準

気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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