障害認定日から4か月後に受診しているのですが、障害厚生年金の遡及請求は可能でしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年前から気分変調症と診断されています。
気分の浮き沈みが激しく、受診も途切れ途切れで、ちょうど障害認定日から3か月間受診していませんでした。
しかし、障害認定日から4か月後には受診をしています。
この状況で障害厚生年金の遡及請求は可能でしょうか。
では、遡及請求で認定を得るために必要なことを確認しましょう。
遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと
遡及請求とは、障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
本事案の場合
本事案の場合、障害認定日から3カ月の間、受診がないため、遡及請求で認定を得られる可能性は低いでしょう。
なお、現在も気分変調症と診断され、診断書を取得できる場合は、事後重症請求が可能です。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。
現在の状態が以下の状態に該当するようであれば、認定得られる可能性が考えられます。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 事後重症請求を視野に入れ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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