実家で生活ができて食事もできる状態だと障害年金は無理なのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前にうつ病になり、現在は気分変調症の診断名に変わりました。
医師からは、君は実家で生活ができて食事もできるし、頑張れば仕事だってできるんだから障害年金は無理、と言われました。
うつ病は治っていると思われたから気分変調症に診断名が変わったんだと思います。
しかし実家で暮らしていますが、食事はパンやカップ麺で済ますことがほとんどで、アルバイトをしても長く続けられません。収入がなく一人暮らしができないので実家で暮らしています。
この状態でも障害年金は無理なのでしょうか。
実家で生活ができて食事もできる状態、ということのみで障害認定がされるわけではありません。
適切な食事や身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係など、さまざまな事柄を、単身でもできるかを前提として、総合的に判断して認定されます。
また、うつ病や気分変調症などの気分障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものであるため、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、認定されます。
気分変調症の認定基準
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問者様の場合、収入がなく一人暮らしができないので実家で暮らしており、食事はパンやカップ麺で済ますことがほとんどで、アルバイトをしても長く続けられないとのことですので、認定基準に該当する可能性が考えられます。
しかし、これらの日常生活の詳細が医師に伝わっておらず、障害年金は無理と判断された可能性も考えられます。
まずは日常生活の詳細について医師にきちんと伝え、障害認定基準に該当する可能性があることを理解していただく必要があるでしょう。
その上で、改めて障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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