障害厚生年金は、休職してから申請した方が通る、とは限りません。
休職中ではなく仕事をしている状況であっても、認定が得られる場合はあります。
精神の障害の程度は、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
具体的な認定基準は以下の通りです。
気分変調症の認定基準
気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
また、仕事をしている場合でも、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
ご質問者様の場合、欠勤することも多く、来月から休職予定とのことですので、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、現時点で申請をしても認定が得られる可能性は考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、気分変調症もうつ病も、どちらも気分障害の区分され、認定基準は同じです。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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