障害厚生年金は、休職してから申請した方が通りますか?

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障害厚生年金は、休職してから申請した方が通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前にパワハラを受け、うつ状態になりました。

精神科で診てもらうと、うつ病ほどではないけど気分変調症かな、と言われました。

現在も仕事は続けていますが、欠勤することも多く、来月から休職する予定です。

障害厚生年金を申請しようと考えていますが、休職してから申請をした方が通りますか?

また、気分変調症よりうつ病で申請した方が通りますか?

障害厚生年金は、休職してから申請した方が通る、とは限りません。

休職中ではなく仕事をしている状況であっても、認定が得られる場合はあります。

 

精神の障害の程度は、その原因や諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

具体的な認定基準は以下の通りです。

気分変調症の認定基準

気分変調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

また、仕事をしている場合でも、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

ご質問者様の場合、欠勤することも多く、来月から休職予定とのことですので、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、現時点で申請をしても認定が得られる可能性は考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害厚生年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、気分変調症もうつ病も、どちらも気分障害の区分され、認定基準は同じです。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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