橋本病で障害年金はいつまでもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は一般の会社で正社員として働いていましたが、橋本病という病気のため続けることができず退職しました。
現在は貯金を崩しながら、体調のいい日は日雇い派遣の仕事をして食いつないでいます。
障害年金という制度があると聞きましたが、私は受給できるのでしょうか?
また受給できたとして、いつまでもらえるのでしょうか?
社会復帰ができないなどのデメリットがあるのでしょうか?
橋本病は障害年金の認定の対象とされています。
支給要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給できます。
障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
具体的な血液検査の検査成績や日常生活状況の詳細についてわかりかねますので、等級の判断は致しかねますが、就労が難しい状態とのことですので、上記3級に該当する可能性が考えられるのではないでしょうか。
障害年金を受給できる期間について
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっており、いわば更新制となっています。
この期間についての基準は公開されておらず、個人によって期間はまちまちです。
更新の時期が来れば改めて診断書を提出し、審査を受け、認定基準に該当すると判断された場合、引き続き障害年金を受けることができます。
毎回認定基準に該当する程度であれば、生涯受給することができます。
社会復帰について
障害年金を受給すると社会復帰ができなくなる、ということはありません。
軽労働や座業をしながら障害年金を受給している方もいらっしゃいます。
障害年金を受給するデメリットについて
その他、障害年金を受けることによる直接の大きなデメリットはないでしょう。
障害年金は、生活保護のような制限や資産の申告等はありませんので、家や車、家族に収入があっても受給することができます。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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