橋本病で障害年金はいつまでもらえるのでしょうか?

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橋本病で障害年金はいつまでもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は一般の会社で正社員として働いていましたが、橋本病という病気のため続けることができず退職しました。

現在は貯金を崩しながら、体調のいい日は日雇い派遣の仕事をして食いつないでいます。

障害年金という制度があると聞きましたが、私は受給できるのでしょうか?

また受給できたとして、いつまでもらえるのでしょうか?

社会復帰ができないなどのデメリットがあるのでしょうか?

障害年金は、要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給できます。

 

例えば、橋本病のために初めて病院を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中で、その時点で保険料をきちんと納め、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の時点で、障害の状態が「その他の疾患の認定基準」に該当する程度であれば、障害厚生年金が受給できます。

 

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

障害年金は、原則として1〜5年の有期認定です。個人によって期間はまちまちです。

時期が来れば改めて診断書を提出し、審査を受け、認定基準に該当すると判断された場合、引き続き障害年金を受けることができます。毎回認定基準に該当する程度であれば、生涯受給することができます。

 

障害年金を受給すると社会復帰ができなくなる、ということはありません。

上記の認定基準にもあるように、軽労働や座業をしながらでも受給できる場合があります。

 

その他、障害年金を受けることによる直接の大きなデメリットはないでしょう。

障害年金は、生活保護のような制限や資産の申告等はありませんので、家や車、家族に収入があっても受給することができます。

また、障害年金を受けていることは職場などに申告する必要はありません。

障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。

 

このように、障害年金は要件を満たしている方が受給できる、公的年金制度のひとつです。

ご質問者様も、要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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