国民年金を払っていなくても障害年金を申請することは可能でしょうか。

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国民年金を払っていなくても障害年金を申請することは可能でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は幼いころからてんかんがあり、病院に通っています。

17歳の時に橋本病と診断され、最初の頃は倦怠感や体重の増加、抜け毛などがありました。

高校を卒業してからまともに働いたことがなく、収入がないので国民年金を払っていません。

現在(30歳)も無職で、てんかんと橋本病の治療のため通院をしています。

国民年金を払っていなくても障害年金を申請することは可能でしょうか。

ご質問者様の場合、国民年金保険料を納めていないとのことですが、障害年金を申請することは可能でしょう。

障害年金を申請するためには、保険料納付要件を満たさなければなりませんが、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この納付要件はありません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、てんかんも橋本病も、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日があることが拝察されるため、納付要件はありません。

国民年金保険料を納めていなくても、申請は可能です。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

てんかんと橋本病(その他の疾患)の認定基準は次の通りです。

どちらか一方の障害で1級もしくは2級に該当する場合は、該当する方の障害で障害基礎年金が受給できます。

どちらも該当する場合は、併合認定が行われ、障害基礎年金1級になります。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

その他の疾患の認定基準について

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、当てはまる方の障害、もしくは両方の障害で申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年9月現在のものです。)

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