橋本病で障害年金を受給することはできないでしょうか。

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橋本病で障害年金を受給することはできないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は30歳の時から橋本病を患っています。

年々症状が悪化し、仕事を続けることが困難になり、33歳の時に退職しました。

現在35歳無職で、収入がないので実家に住んでいますが、母親が私の病気について理解がなく、働けと言います。

障害年金が受給できたら自立したいと考えているのですが、橋本病で障害年金を受給することはできないでしょうか。

橋本病は、甲状腺に慢性の炎症が起こる病気で、全身がむくんだり、胃腸の働きが悪くなり食欲がなくなったり、便秘や意欲低下などの症状があると言われています。

では、どのような状態なら橋本病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら橋本病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

本事案の場合、具体的な症状がわかりかねますが、橋本病の症状により労働能力や日常生活活動能力に制限を受けるものであれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

上記ご参照の上、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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